ギフトカードと法律の30年|買取をめぐるルールは、どう変わってきたか
アップルギフトカードやAmazonギフト券は、ここ数年で急に広まったように見えます。しかし、こうしたギフトカードをめぐるルールは、1989年から少しずつ形になってきました。
このページに書いてあるのは、これまでの経過の記録です。手元にある1枚をどう扱えばよいのかという判断については、アップルギフトカードの法的な正体は「前払式支払手段」にまとめています。
年表
| 年 | 何が起きたか |
|---|---|
| 1989 | 発行する側に未使用残高の保全が義務づけられる(2分の1以上) |
| 1995 | 金券類が古物営業法の対象に加えられる |
| 2002 | ネットオークションに規制が入る(盗品の出口対策) |
| 2016 | カード会社の監視の中身が国会で説明される |
| 2017 | 「ショッピング枠の現金化」の定義が国会で示される |
| 2018 | 「電子ギフト券は物品ではないので古物ではない」(警察庁) |
| 2022 | 前払式支払手段の発行者に本人確認義務が入る |
| 2023 | 金融庁が発行者に転売を禁止する約款の策定などを求める(監督の指針) |
| 平成30〜令和5 | アカウント停止をめぐる判決が積み重なる(9件前後・利用者勝訴なし) |
| 2026 | 遺品整理・実家じまいの買取が消費者問題として審議される |
1989年:供託制度の導入
1989年に成立した前払式証票の規制等に関する法律(いわゆるプリペイドカード法)で、発行保証金の供託が導入されました。この制度の目的について、大蔵省の銀行局長は国会で次のように説明しています。
「カードの所有者の権利を保全するための措置として、未使用残高の二分の一に係る金額以上の額を供託し、あるいは銀行等の保証を取りつけるというふうにしております」
「これは商品券取締法における二分の一というルールを基本的には承継したもの」
——土田正顕 大蔵省銀行局長
これは、発行した会社が倒れたときに、カードを買った人の手元に何も残らなくなってしまうのを防ぐための仕組みです。この2分の1という割合は、それ以前にあった商品券取締法から引き継がれました。当時の審議では「第三者発行型は最低75%に引き上げるべきだ」という要望も出ていますが、引き上げられていません。
この仕組みは、現在も続いています。いまの資金決済法の第14条には、次のように書かれています。
前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(中略)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(中略)以上の額に相当する額の発行保証金を(中略)供託しなければならない
基準日は毎年3月31日と9月30日で、基準額は1,000万円です。
・現金を積むとは限りません。銀行等との保証契約や、信託会社との信託契約で代えることが認められていて(資金決済法15条・16条)、その分は供託しなくてよいことになっています
・対象は、日本で前払式支払手段の発行者として届出・登録をした事業者です。どの発行者がどの方法で、いくら保全しているかは、個別に確認する必要があります
つまり、ギフトカードの残高は、現金を銀行に預けているのとは違うということです。使わずに置いておく期間が長いほど、そのぶん預けたままになります。使うか、売るかを早めに決めたほうがいい理由の一つが、ここにあります。
1995年:法改正で、商品券・乗車券・郵便切手などの金券類が古物営業法の対象に
古物営業法ができたのは1949年(昭和24年)です。この法律ができた当時、金券を専門に扱う店はありませんでした。
——中田恒夫 警察庁生活安全局長、1995年4月11日 衆議院地方行政委員会
先に金券を扱う市場ができて、そこが盗品の出口になったので、あとから法律の対象に加えられました。
このとき想定された「これらに類する証票その他の物」には、オレンジカード、航空券、遊園地の入場券、テレホンカード、収入印紙などが挙げられています。いずれも紙かプラスチックでできた、手に取れる物です。
2002年:法改正で、インターネットオークションに規制が入る
——2002年11月8日 衆議院内閣委員会
この審議では、盗品を買った側に何が起きるのかについても説明されています。
盗品を買い受けた場合は、民法の規定によりまして、盗難発生から二年間は被害者からの請求に応じて返還をしなければいけない ——瀬川勝久 警察庁生活安全局長
同じ日の討論では「盗品と知らず買い付けた場合におきましても」と、知らずに買った場合を含めて述べられています。ただし、この民法の規定は「占有」、つまり手元に物があることを前提としています。番号だけをやり取りするコードの取引に、この規定がそのまま及ぶのかどうかは、別の問題です。
2018年:「電子ギフト券は、物品ではない」
2018年4月、国会で次のような質問が出ました。電子ギフト券は物ではないとみなされるため古物営業法の対象にならず、専門の買取サイトも存在している、被害は2016年だけで1,000件を超えて7億8,000万円にのぼる、これにどう対応するのか、という内容です。
これに対して、警察庁は次のように答えています。
あわせて「電子ギフト券をだまし取る詐欺事件が近年増加傾向にあり、警察としても、電子ギフト券が犯罪に利用されるものとして、各種対策を推進している」とも述べています。
——山下史雄 警察庁生活安全局長(8日後の衆議院内閣委員会でも、ほぼ同じ答弁)
1995年に古物営業法へ加えられたのは、「物」としての金券でした。番号だけで成り立つコードは、その枠から外れています。1995年に引かれたこの線が、いまもそのまま境界線として残っています。
ただし、国会答弁は法解釈を確定させるものではありません。裁判所の判断とは別のものですし、制度そのものが変わることもあります。この点については、アップルギフトカードの売買は「古物」にあたる?でくわしく整理しています。
2022年:法改正で、前払式支払手段の発行者に本人確認義務
「前払い式支払い手段のサービスについては、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認義務がないということから、反社会的勢力の人が前払い式支払い手段のサービスを利用している事例がございます。マネロン対策上の限界があるということも指摘をされている」
——鈴木俊一 財務大臣(金融担当)
番号を伝えるだけで価値が移るという、ギフトカードの性質そのものが、対策すべき課題として名指しされています。
ここで注意が必要です。2022年の改正で本人確認の義務を負うことになったのは、ギフトカードを発行する側です。買取サイトが申込みのときに行う本人確認は、これとは別の根拠にもとづくものです(本人確認が不安な人へ)。
2023年:金融庁が、発行者に「転売を禁止する約款」を求める
これは法律ではなく、監督のための指針です。金融庁の事務ガイドライン(第三分冊5 前払式支払手段発行者関係)の「不適切利用防止措置」には、発行者がどのような対応を取っているかを確認するための項目が並んでいます。
③一定以上の金額について繰り返し譲渡を受けている者を特定するなど、不適切な利用が疑われる取引を検知する体制の整備
④不適切な利用が疑われる取引を行っている者に対する利用停止等の対応及び原因取引の主体や内容等についての必要な確認の実施
ギフトカードの規約で転売が禁じられているのは、発行者が独自に決めたことではありません。監督する側が、そうした約款を策定しているかどうかを確認しています。アカウントの停止についても、不適切な利用を検知して止める体制を整えているか、という項目に含まれています。
裁判所が「譲渡禁止規定には十分な合理性がある」「停止は裁量の範囲内である」と繰り返し判断してきたことも、この監督の方向と同じ向きを指しています。
同じガイドラインには、詐欺の被害についての項目もあります。
②利用停止を行った前払式支払手段について未使用の残高がある場合には、被害者の財産的被害を迅速に回復するため、返金手続等について社内規則で定めることなどにより、円滑かつ速やかに処理するための態勢を整備しているか
同じ節の冒頭には、前払式支払手段の性質について、次のように書かれています。「販売店において匿名で誰でも簡単に購入して利用でき、他人に譲渡することもできるものがあり」。
「ギフトカードやギフトコードの不適切な流通防止の観点から、それらの買取業者や転売業者、転売サイト等への対策の内容を早急に明らかにするとともに、当該対策を確実に推進し(中略)実施状況を定期的に公表いただきたい」
「マネー・ローンダリング防止の観点からは、アカウントにチャージされる段階ではなく、番号等のままで発行者の管理する仕組みの外で売買がなされる段階に着目して対策を取ることが喫緊の課題であるところ、今般の法令改正ではその点の手当てがなされておらず」
これに対する金融庁の回答は、「貴重なご意見として承ります。」でした。2018年に国会で指摘された空白は、この時点でも埋まっていません。
※これは意見を出した側の主張であって、金融庁の見解ではありません。
平成30〜令和5年:アカウント停止をめぐる裁判
アカウントが停止され、そこに登録していた残高が使えなくなった、という紛争です。利用者が発行者に対して、残高の返還や損害賠償を求める形で、くり返し起きています。
早稲田大学の白石大教授は、2022年2月の時点で少なくとも6件の東京地裁判決があるとして、「ひとつの紛争類型を形成しつつある」と整理しています。研究会がまとめた《概観》には、次のように書かれています。
これまで現れた裁判例においては、いずれも利用者が敗訴していたが、今期の3例においても、同様の傾向が続いている
公表されているものを数えると、平成30年から令和5年までで9件前後になります。このうち、利用者側が勝った例は見当たりません。
判決9件の一覧
| 判決 | 求めたこと | 結論 | 判断の要点 |
|---|---|---|---|
| 平30.3.9 | 未使用残高相当額の返還(不当利得) | 棄却 | 登録しても権利が付与されたとは認められない/譲渡元までの取引経過が不明で承継を立証できていない |
| 令2.11.5 | 利用契約上の地位の確認/損害賠償 | 棄却 | 正規販売店以外からの購入は、不正取得品が含まれるかにかかわらず譲渡禁止規定違反/知らずに取得しても閉鎖できる |
| 令3.1.21 | 未使用残高の権利があることの確認 | 棄却 | 登録で権利が確定的に帰属したとはいえない/承継取得の立証なし/有償譲渡禁止に違反しており無効化に違法な点なし |
| 令3.3.30 | アカウント停止の解除/慰謝料/損害賠償 | 棄却 | 現金化を目的とする違法な活動に使われている可能性があると判断してのログイン停止は違法とはいえない |
| 令3.4.21 | 未使用残高相当額の損害賠償 | 棄却 | 購入数量制限違反に対して2度警告したうえでの閉鎖で、不当な点はない/結果として使えなくなっても不法行為にならない |
| 令3.6.17 | 未使用残高の有効化 | 棄却 | 番号を知っているだけで正当な権利者と推定される、という主張は理由がない/無償譲渡を受けたとも認められない |
| 令3.10.6 | 損害賠償ないし不当利得返還 | 棄却 | 同様の理由づけによる |
| 令4.9.13 | 売上金の支払い(マーケットプレイス) | 棄却 | 違法行為による売上金の支払留保を定めた規定は公序良俗に反しない/取引は現金化目的の疑い |
| 令5.8.15 | 購入済みギフト券相当額の返還 | 棄却 | 商用目的での使用の禁止は利用者の利益を一方的に害するとはいえず、事前の通告なき閉鎖も権利濫用にあたらない |
9件はすべて棄却されています。そして、敗訴の理由は毎回ほぼ同じところに集まっています。そのギフト券がどこから来たものなのかを、買った側が証明できない、という点です。
判決のなかには、この分野の性質をはっきり示したものがあります。
ギフト券は有償の譲渡が禁止されており、金銭や有価証券のような高度の流通性が予定されていない。だから残高の表示に公信力はない、という説明がされています。
くわしい経緯と、なぜ買った側がほとんど勝てないのかという理由は、割引で買えるサイトの記事の後半にまとめています。
2026年:「買わせる」から「売らせる」へ
いちばん新しい動きは、ギフトカードそのものではなく、物を手放す場面から出てきました。
——井戸まさえ議員
貴金属の買取、不用品回収、遺品整理といった、物を手放す場面が、消費者問題として名指しされています。ギフトカードも、遺品や整理品の中から出てくることがあります。
同時期のほかの動き
年表の本筋からは外れますが、同じ時期に記録が残っているものを2つ挙げます。
2016年には、カード会社の監視について説明が行われています。経済産業省の審議官が、カード発行会社は24時間体制で利用状況を監視しており、「短時間のうちに高額商品や換金性の高い商品の大量購入」があった場合には、利用の承諾を保留したり、確認の連絡をしたりする、と述べています(なぜバレるのか)。
2017年には、「現金化」の定義が国会で示されています。金融庁の監督局長が、ショッピング枠の現金化とは「価値のない商品を購入させ、その代金の一部を払い戻す」か、「換金性の高い商品を購入させ、買い取る」行為だと説明しました。そのうえで、これが貸金業法上の貸付にあたるかどうかは「一概には申し上げられません」としています(買取と現金化の違い)。
ギフトカード買取サイト年表
買取サイトの開設時期(一部)。
| 年 | 社数 | サイト |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | 買取バイカ |
| 2013 | 2 | Appliru/金券買取EX |
| 2014 | 4 | アマテラ/エアギフト/ギフトチェンジ/買取本舗 |
| 2015 | 2 | アマプライム/ソクフリ |
| 2016 | 1 | 買取ボブ |
| 2017 | 1 | ウリチケ |
| 2018 | 2 | 買取デラックス/買取マッハ |
| 2021 | 4 | ナナギフト/買取タイガー/買取マンボウ/買取ヤイバ |
| 2022 | 8 | ギフトアニマル/ギフトジェシー/買取カリビアン/買取クッキー/買取ダー/買取レオン/買取将軍/買取戦隊高額レンジャー |
| 2023 | 13 | サカナ倶楽部/バイソク/買取カッパくん/買取ダッシュ/買取ダン/買取ビッグチャンス/買取ホームラン/買取モア/買取ライオン/買取ルビー/買取大和/買取高額箱/超買取キッド |
| 2024 | 11 | ドクター買取/二次元買取/漢気買取/買取おーきに/買取らぼらとり/買取ガレージ/買取スクエア/買取ベイビー/買取七福神/買取漫才/買取笑店 |
| 2025 | 5 | いちえもん/ソクマネ/買取きゃべつ/買取スイート/買取スカイハイ |
リンクが付いているのは、当サイトが換金率を記録している9サイトです。リンクをクリックすると、そのサイトの今日の数字と、これまでの推移が見られます。リンクが付いているかどうかは、評価とは関係ありません。
開設時期は、各サイトのドメインが取得された日と、Web上の記録(インターネットアーカイブ)に最初に現れた時期の、早いほうを目安にしています。サイト自身が公表しているものではありません。実際、9サイトの掲載内容を調べた範囲では、開設年や創業年に触れているところはありませんでした。そのため、実際の営業開始がこれより古い場合があります。別のドメインで先に営業していた、途中で名前やドメインを変えた、といったケースは追えません。年は「目安」として読んでください。ここに並べているのは開設時期の記録であって、各社の評価ではありません。
この年表と、法律の年表を重ねると、同じ時期に3つのことが起きています。2018年4月には、国会で「電子ギフト券は古物にあたらない」「仲介サイトの所管も決まっていない」「売買を規制する法律もない」と指摘されました。2021年からは、買取サイトの開設が4社、8社、13社、11社と続いています。そして平成30年(2018年)からは、アカウント停止をめぐる裁判が積み上がりはじめました。
2013年から2018年までの6年間で確認できたのは11件でした。2021年から2024年までの4年間では、36件になっています。
30年の整理
法律の話と、事業者の規約の話と、実際に起きることは、それぞれ分けて見てください。
保全の範囲
「換金できない」のは、定義に組み込まれています
はじめに、前払式支払手段の範囲がどこまでかを確認します。金融庁の事務ガイドラインには、次のようにあります。
払戻しを自由に認めているものは、そもそも前払式支払手段の枠から外れます。ギフトカードの残高が原則として現金に戻らないのは、発行する会社の都合によるものではなく、制度がそのように設計されているからです。
例外は2つあります。発行者が事業をやめるとき(法20条1項)と、内閣府令が定める場合(同5項)です。事業をやめるときには公告や掲示が求められ、申出期間については「法令で定める60日間は、最低限の申出期間」とされています。
監督の着眼点には、次のような項目もあります。利用者が「常に払戻しが可能である」と誤認するおそれのある説明を行っていないか、という項目です。
どこまで守られているのか
ここまでの年表を通して見ると、守る仕組みがどこに置かれているのかが分かります。場面ごとに、ひとつの表へまとめます。
| 場面 | 守る仕組みはあるか | 実際にどこまで届くか |
|---|---|---|
| 発行元が倒産した | ある(発行保証金の供託・1989年〜) | 未使用残高の「2分の1以上」。全額ではありません |
| 発行元が資金決済法の対象外だった | ない | 未使用残高が基準額(1,000万円)以下などの場合、2分の1の保全すらありません |
| 発行元がサービスを終了した | ある(払戻しの手続) | 公告・掲示が行われ、申出期間は最低60日。ただし申し出なければ受け取れません |
| 発行元が規約違反と判断した | ない | アカウント停止で残高が使えなくなる。争った9件はすべて棄却 |
| コードの出所が分からない | ない | 権利の承継を買った側が立証する必要があり、事実上ほぼ不可能 |
| 番号を持っている | ない | 「番号を知っている=権利者」とは推定されない |
| 物理カードを盗品と知らず買った | 民法の枠組みはある | ただし盗難から2年間は返還を求められうる側でもある |
| 買取業者が持ち逃げした | 古物営業法(物理カードの場合)/特定商取引法(訪問購入の場合) | コードだけの取引には、古物営業法が及ばないという整理があります |
守る仕組みは、発行する側(供託)と、物としての金券(古物営業法)に置かれています。番号だけで成り立つコードと、その売買については、ほとんど何も置かれていません。
・出所の分からないコードを買わないことです。この場面には守る仕組みがひとつも無く、9件の判決がその結果を示しています
・自分で買ったカードか、もらったカードを、自分の名義で売ることです。この形であれば、表のどの空欄にも当てはまりません
売る前に確認すること
手元のカードを売ろうとしている人にとって、確認しておくことは3つです。
- 自分が正規に買ったカードか、もらったカードを、自分の名義で売ることです。この形であれば、30年分の記録のどこにも引っかかりません
- 本人確認を求められるのは、匿名のまま価値が動く取引だからです。疑われているわけではありません
- 出所の分からないコードには近づかないことです。判決が積み重なっているのは、この点だけです
そのうえで、いくらで売れるかは日によって動きます。アップルギフトカード買取の換金率を、売る直前に見比べてください。
裁判例の整理=前田竣 弁護士(片岡総合法律事務所)「アカウント型ギフト券のアカウント停止と不当利得返還義務(消極)」CCR第9号・2020年3月、白石大 早稲田大学教授「ECサイトのアカウント停止に伴う不法行為責任の成否(消極)」CCR第11号・2022年6月、「《概観》キャッシュレス取引裁判例の動向(第4期)」CCR第12号・2023年6月、「同(第6期)」CCR第14号・2026年6月(いずれも一般社団法人日本クレジット協会 クレジット研究所「キャッシュレス取引判例研究」)
※本記事は、公開されている記録を時系列に並べた資料であり、個別の事案について法的な判断を示すものではありません。国会答弁は法解釈を確定させるものではなく、裁判所の判断とは別のものです。判決についても、原典を確認できたものと、研究会の概観による要約にとどまるものがあります。学説には反対の見解もあります(アカウントへの登録に資格授与的効力を認めるべきとする立場など)。具体的なご相談は、弁護士等の専門家へお願いします。