古物商許可(こぶつしょうきょか)
カテゴリ:制度・法律
古物商許可とは、古物営業法にもとづき、 中古品(古物)を売買・交換する事業を行うために必要な許可です。 各都道府県の公安委員会が交付します。
※本項は一般的な解説であり、法的助言ではありません。最新の要件は、 お住まいの都道府県警察・公安委員会などの公式情報をご確認ください。
買取との関係
物理カード(現物のあるカード)の買取は、中古品(金券・チケット類)の売買にあたるため、 古物商許可が必要とされ、無許可での営業には罰則があります。
ただし、eメールタイプ(コードだけ・現物がない)については、 「手に取れる”物品”がないため古物営業法の対象外」という実務上の見方もあります。 券が物理カードかデジタルコードかによって、扱いが分かれる可能性があります。 そのため、許可番号が書かれていないことだけを理由に、その事業者があやしいとは判断できません(くわしくは アップルギフトカードは”古物”にあたる?)。
古物商に課される主な義務
許可を受けた業者には、古物営業法上の義務があります。 利用者から見れば、これらの義務は守られていて当然の内容です。
- 標識(古物商プレート)の掲示:古物商は、営業所の見やすい場所に標識を掲げます。
- 取引の相手方の確認(本人確認):古物商は、買い受け等の際に、相手が本人かを確認します。
- 古物台帳への記録:古物商は、取引の内容を古物台帳に記録し、保存します。
- 非対面(インターネット)取引の確認方法:対面しない取引では、法令で定められた方法で相手方を確認する必要があります。
ネット買取で本人確認を求められるのは、古物営業法にもとづく正規の手続きです。 事業者は、法律で定められた義務として、買い受けの相手方を確認しています。 本人確認をまったく求めない事業者があった場合は、利用者がその理由を確かめておくと安全です。
利用者にとっての意味
古物商許可の取得には、決まった手続きと期間がかかります。 申請は、営業所を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行います。 申請にあたっては、所定の書類と手数料(19,000円)が必要です。 そのうえで、土日祝を除いて約40日の審査を経て、許可が交付されます。 だからこそ、許可番号の明記は「実在して審査を通った事業者」であることの手がかりになります。
許可番号の見方
許可番号は、交付した公安委員会の名称と、番号を組み合わせた形で表記されます。 サイトでは、フッターや「会社概要」「特定商取引法にもとづく表記」の近くに置かれることが多い項目です。
利用者がその場で見比べられる項目として、次の3つがあります。
- 表記されている公安委員会と、特商法表記の所在地が食い違っていないか
- 会社名の表記が、ページごとにぶれていないか
- 画像ではなくテキストで書かれているか(画像だけの場合、検証しにくくなります)
番号そのものの照会が必要な場合は、所轄の窓口にご確認ください。
許可があること/ないことの意味
- 許可があることは、その事業者との取引が安全であることまでは示しません。古物商許可が示すのは、営業に必要な審査を通ったという事実です。
- 許可番号が書かれていないことも、その事業者があやしいことを示しません。扱う券の形によっては、古物営業法の対象外という見方があるためです。
古物商許可の有無は、事業者を確かめるときの手がかりの一つです。 運営者情報、連絡先、相場との整合、 前払いの有無といった他の手がかりと重ねて見ることで、意味を持ちます。
買取サイトを選ぶときは、 古物商許可の番号(「◯◯公安委員会 第◯号」)が明記されているかを確認してみてください。 許可番号の明記は、実在して審査を通った事業者であることの手がかりの一つになります。 ただし前述のとおり、デジタルコード専門の買取では法的に許可が不要な場合もあります。 そのため、許可の有無だけで決めず、運営者情報・連絡先・相場・前払いの有無とあわせて総合的に判断するのが安全です。
関連
出典:警視庁「古物商許可申請」ほか、各都道府県警察の公式情報。