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他人のカード・頼まれ売却(たにんのかーど・たのまればいきゃく)

カテゴリ:リスクと保護

「このカードを、あなたの名義で売ってきて」と頼まれることがあります。 報酬を提示されることもありますが、 入手経路が分からないカードには、関わらないのが安全です。

なぜ危ないのか

買取では、本人確認が行われます。 代金は、申込者と同じ名義の口座に振り込まれます。 つまり、買取の記録に残る名前は、申し込んだあなたの名前です。

頼まれて売ったカードが、もし不正に入手されたものだった場合、 あなたが経緯を知らなかったとしても、 説明を求められるのは申込名義人であるあなたになります。

買取は、古物営業法などの枠組みのもとで、 取引の相手と品物を記録する運用が求められるとされています。 言いかえれば、買取という取引はもともと 「誰が売ったか」がはっきり残るように設計されているということです。

カードを渡した相手の名前は、買取の記録に残りません。 買取の記録に残るのは、申し込んだあなたの名前と口座だけです。 報酬の大小に関係なく、引き受ける側にとって割に合わない構図になっています。

「もらった」と「預かった」は違う

たとえば、誕生日に家族からもらったカードを自分で売る場合は、もらったカードにあたります。 一方、SNSで知り合った相手から「換金してくれたら数千円渡す」と言われて コードを預かる場合は、預かったカードにあたります(例)。

気をつけたい持ちかけ方

ここに挙げた持ちかけ方は、いわゆる「闇バイト」の入口になっていることがあります。

断ってよいことです

家族や友人のカードであっても、 入手経路をはっきり説明できないなら、引き受けない判断が賢明です。 断ることに、後ろめたさを感じる必要はありません。

断るときに、こみ入った説明をする必要はありません。 「入手経路が分からないものは扱わないことにしている」と伝えるだけで十分です。 断る側に、理由を説明する義務はありません。

相談できるところ

不安を感じたら、警察相談専用電話「#9110」に相談できます。 「#9110」は、事件になる前の、まだはっきりしない段階の相談を受け付ける窓口です。

すでに関わってしまった場合でも、早く相談するほど選べる道は多く残ります。 相手とのやり取りの画面や、相手の情報を消さずに残しておくと、相談のときに話が早くなります。

そして、引き受けてしまったこと自体を、自分で責めなくて構いません。 この種の誘いは、断りにくい関係や、急ぎの事情に合わせて持ちかけられます。 問題があるのは、持ちかけた側です。

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よくある質問

Q家族や友人からもらったカードなら、売っても問題ありませんか?
Aもらったもの(自分のものになったもの)と、預かっただけのものは分けて考えてください。誰からいつもらったかを自分の言葉で説明できるなら、通常の取引として扱われます。一方、経緯が分からないまま『売ってきて』と渡されたカードは、たとえ身内からでも引き受けない判断が賢明です。
Q頼まれて売ると、なぜ自分にリスクがあるのですか?
A買取では本人確認が行われ、代金は申込者と同じ名義の口座に振り込まれます。つまり記録に残るのは『あなた』です。そのカードが不正に入手されたものだった場合、経緯を知らなかったとしても、説明を求められるのは名義人になります。報酬の大小にかかわらず、割に合わない構図です。
Q『名義を貸すだけ』と言われました。断ってもいいですか?
A断って構いません。むしろ、『名義を貸すだけ』『簡単な仕事』という言い方そのものが注意のサインです。手間に対して報酬が不自然に高い、SNSで知り合った相手から頼まれた、急かされている、こうした条件が重なるほど、立ち止まる理由になります。断ることに後ろめたさを感じる必要はありません。
Qすでに引き受けてしまいました。どうすればいいですか?
Aできるだけ早く相談してください。警察相談専用電話「#9110」で、事件になる前の段階の相談ができます。急を要すると感じる場合は110、取引や契約についての困りごとなら消費者ホットライン「188(いやや)」もあります。やり取りの画面や相手の情報を残しておくと話が早くなります。早く相談するほど、選べる道は多く残ります

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