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詐欺の時効は何年か|刑事は7年、民事は3年と20年、数え始める日はいつか

公開:2026/8/14 / 著者:ギフトカード総研編集部かりん

「もう何か月も前の話だから、いまさら言っても仕方がない」。帰省して、親が詐欺に遭っていたと分かったとき、この一言で相談をやめてしまうことがあります。

このページでは、ギフトカードで払わされた被害に返金の制度が使えるのか、そして詐欺の時効が何年で、いつから数えるのかを、条文をそのまま引用して整理します。数字が分かると、諦めるかどうかを気分で決めなくて済みます。

先に結論だけギフトカードで払わされた被害は、振り込め詐欺救済法の返金には乗らないことがあります。あの制度が対象にしているのは、口座への振込みです。詐欺の時効は2つあって、刑事の公訴時効は7年、民事の損害賠償の権利は知った時から3年・詐欺の時から20年です。年数だけでなく、数え始める日も違います。そして、どちらの年数より先に、記録のほうが消えます。

ギフトカードの被害は、振り込め詐欺救済法に乗らないことがあります

被害の回復として知られている制度に、振り込め詐欺救済法があります。この法律が対象にしている形を、条文で確かめます。

出典犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第三項

この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。

この法律が対象にしているのは、預金口座等への振込みが利用されたものです。コンビニでギフトカードを買って番号を伝えた形は、この振込みに当たりません。犯人の口座を凍結して、そこに残っているお金を被害者に分ける、という仕組みなので、口座を通っていない被害は同じようには扱えません。

⚠️ だからこそ「取り戻します」に注意してください返金の道が細いところに、「お金を取り戻せます」「調査費用が先に必要です」という連絡が来ます。取り戻すために先にお金やギフトカードを求めてくる相手は、二次被害の入口です。相談は公的な窓口から始めてください。

なお、ギフトカードが買取サイトに持ち込まれた場合の扱いは、別の話です。取引の記録が残るため、経路をたどれることがあります。詳しくは買取で「詐欺かも」と思ったときの対処法にまとめています。

時効は2つあって、目的が違います

「時効」と一つの言葉で呼ばれていますが、中身は別のものが2つ入っています。

刑事の公訴時効民事の消滅時効
何のための期限か検察官が起訴できる期限被害者が損害賠償を求められる期限
詐欺の場合7年知った時から3年/詐欺の時から20年
数え始める日犯罪行為が終わった時損害と加害者を知った時/不法行為の時
動かす人警察・検察被害者本人(または家族・代理人)
根拠刑法246条・刑事訴訟法250条民法724条

片方が過ぎても、もう片方が残っていることがあります。刑事の7年が過ぎていても、相手が誰か分かったのが最近であれば、民事の3年はこれから始まります。

刑事の時効は7年です

まず、詐欺という罪がどれくらいの重さで書かれているかを見ます。

出典刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

次に、その重さに対応する公訴時効の年数です。

出典刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十条第二項

三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

詐欺は「十年以下の拘禁刑」なので、四号の「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪」に当たります。公訴時効は7年です。

「懲役」ではなく「拘禁刑」と書かれています条文の言葉は現在「拘禁刑」です。年数の当てはめ方は上のとおりで、詐欺が7年であることは変わりません。

数え始める日

出典刑事訴訟法第二百五十三条第一項

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

数え始めるのは、被害に気づいた日ではありません。行為が終わった日です。何度も繰り返し払わされていた場合、いつが「終わった時」に当たるかは事案によって変わります。ここは窓口で経緯を並べて確かめてください。

相手が海外にいた期間は止まります

出典刑事訴訟法第二百五十五条第一項

犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

海外に出ていた期間のぶん、7年の到達は先に延びます。「7年経ったから終わり」と自分で結論を出さなくて構いません。

民事の時効は3年と20年です

賠償を求める側の期限は、民法にあります。

出典民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

読み方で大事なのは、一号が「損害及び加害者を知った時から」と書いていることです。

状況一号(3年)の扱い
相手が誰か分からないまままだ数え始めていません
相手が特定できたその時から3年です
被害があったことに気づいていないまだ数え始めていません

特殊詐欺は相手が誰か分からないまま時間が過ぎることが多く、何年も前の被害だから3年を過ぎている、とは限りません。一方、二号の20年は知っているかどうかに関わらず進みます。

時効より先に来るのは、記録が消えることです

年数が何年残っていても、話を裏づけるものは先に無くなります。

消えるもの目安
店舗の防犯カメラ保存期間を過ぎると上書きされます
通信事業者の記録保存期間があります
レシートの感熱紙印字が薄くなり、読めなくなります
本人の記憶日付と順序から先に曖昧になります
相手のサイト・アカウント消されます

期間はいずれも事業者や機器によって違うので、断定はできません。共通して言えるのは、待つ理由がないということだけです。

今日できることは2つです①レシート・カード本体・通話やメッセージの記録を、捨てずに1か所へまとめる(残すものの一覧)。②消費者ホットライン188、事件性を感じるなら警察相談専用電話#9110へ(窓口の使い分け)。時効の年数を自分で判定する必要はありません。経緯を持って行けば、窓口が見てくれます。

数字を知る意味

時効の年数を調べる人は、たいてい「もう遅いのか」を確かめようとしています。

刑事は7年、民事は知った時から3年です。そのどちらも、思っているより後ろにあることが多い、というのが条文を並べて分かることです。相手が分からないまま過ぎた時間は、民法724条1号の3年には入っていません。

この記事の位置づけここに書いたのは、公開されている条文にもとづく一般的な整理です。個別の事案でいつから数えるか、どの請求ができるかは、経緯によって変わります。判断が要る場面では、消費生活センター(188)や、法テラス・弁護士会などの窓口でご確認ください。

出典

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よくある質問

Q詐欺の時効は何年ですか?
A2つあります。刑事の公訴時効は7年です(刑法246条の詐欺は「十年以下の拘禁刑」で、刑事訴訟法250条2項4号の「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」に当たります)。民事の損害賠償を求める権利は、民法724条により損害と加害者を知った時から3年、または詐欺の時から20年で消えます。年数が違うだけでなく、数え始める日も違います。
Q時効はいつから数えますか?
A刑事は犯罪行為が終わった時からです(刑事訴訟法253条1項)。民事は損害と加害者の両方を知った時から3年、それとは別に不法行為の時から20年です(民法724条)。相手が誰か分からないあいだは、民法724条1号の3年は動き出しません。20年のほうは、知っているかどうかに関わらず進みます。
Q「詐欺の時効は5年」と見たのですが、違うのですか?
A刑事訴訟法250条2項は罪の重さごとに年数を分けていて、5年に当たるのは「長期十年未満の拘禁刑に当たる罪」です。刑法246条の詐欺は「十年以下の拘禁刑」なので、5年ではなく7年のほうに当たります。
Q相手が海外にいると、時効はどうなりますか?
A刑事訴訟法255条1項は、犯人が国外にいる期間や、逃げ隠れているために起訴状の謄本を送達できなかった期間は、時効の進行が停止すると定めています。海外に出ていた期間のぶん、7年の到達は先に延びることになります。
Qギフトカードで支払ってしまった場合、振り込め詐欺救済法で返金してもらえますか?
Aその手続きには乗らないことがあります。振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)は、2条3項で対象を「財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」と定めています。ギフトカードの番号を伝えた形は、この振込みに当たりません。返金の道が別にあるかどうかは、状況によって変わるので、消費生活センター(188)で確かめてください。
Q時効までまだ何年もあるなら、急がなくてもいいですか?
A時効より先に来るものがあります。通信事業者の記録や店舗の防犯カメラには保存期間があり、レシートの印字も薄くなります。年数が残っていても、話を裏づけるものが先に無くなります。証拠の残し方を先に済ませてください。