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SNSの「お金をあげる」投稿は詐欺の入口|ギフトカードを買わせる手口の実例

公開:2026/8/18 / 著者:ギフトカード総研編集部かりん

SNSで「お金をあげる」と持ちかけ、ギフトカードを買わせる詐欺の被害が、青森県で確認されました。

警察は、青森県に住む30代女性がインスタやLINEを介してアップルギフトカード6000円分をだまし取られる詐欺被害にあったと発表しました。

——ATV青森テレビ(2026年7月31日配信)

指示していたのは、「お金夫人」と名乗るLINEアカウントでした。同じ発表は、青森放送が7月28日に先に報じています。

青森県で起きた実例(2026年7月・十和田警察署の発表)

1
7月14日:30代の女性がInstagramで「お金をあげる」という投稿を見て、アカウントをフォローし、DMで連絡しました。
2
LINEでの連絡を指示され、「お金夫人」というLINEアカウントを友だち追加しました。
3
「1000万円を受け取るために、ギフトカードを購入してコードの番号の写真を送って」と指示されました。
4
7月15日:コンビニでアップルギフトカード6,000円分を購入し、コードの写真を送りました。
5
さらに高額の購入を要求され、不審に思って十和田警察署に相談し、被害に気づきました。

出典:十和田警察署の発表(青森放送が2026年7月28日、ATV青森テレビが7月31日に配信。両局の記事全文を系列ポータルの配信版で確認)。

同じ手口は全国で確認されていて、店頭で止められた例も報道されています。福岡では、「ギフトカードで支払うと5億円もらえる」と信じてしまった80代の女性を、コンビニの店員が声かけで救い、警察から感謝状を受けています。

出典 RKB毎日放送NEWS(公式チャンネル) 2026年1月ごろ 公開 「ギフトカード支払うと5億円もらえる、『詐欺だな』と思った」80代女性を詐欺被害から救ったファミマ店員の男性(21)警察が感謝状 福岡

手口は「受け取るために、先に払わせる」

1000万円をくれるはずの相手が、6,000円を自分で出せないという矛盾に気づけるかどうかが分かれ目になります。ただ、渦中では「大金の前の小さな手数料」に見えてしまうように話が組まれています。判定に使うのは、金額の大小や名目よりも、「受け取る側なのに支払う流れになった」という形そのものです。

ギフトカードを買わせるのは、追跡が難しいからです

銀行振込は口座の凍結や追跡の対象になりますが、ギフトカードのコードは、番号を知られた時点で価値が相手に移ります。警察庁の統計でも、特殊詐欺の被害金を受け渡す形として「電子マネー型」が毎年数えられています(令和7年の統計・警察庁)。

だから、話の入口が当選でも、お金配りでも、副業や投資でも、支払い手段としてギフトカードを指定された時点で詐欺のサインとして扱えます。

警察も、この「番号を教えて」の一点を動画で注意喚起しています。

出典 広島県警察【公式チャンネル】(広島県警) 2022年10月6日 公開 【広島県警察サイバー犯罪対策課】第28回動画配信~プリペイドカードの番号を教えろは詐欺
この判定はメールの未納料金請求でも同じで、[「ギフトカードで払って」は詐欺のサイン](/articles/giftcard-shiharai-sagi/)に型をまとめています。

被害に気づいたら

警察は現金を振り込む前に、家族や知人、最寄りの警察署に相談するなどして、絶対に一人で対応しないよう呼びかけています。

——十和田警察署の呼びかけ(ATV青森テレビの記事より)
相談先やりとりの画面と購入のレシートを保存して、警察相談専用電話「#9110」消費者ホットライン「188」へ。青森の事例では、追加の要求の段階で警察に相談したことで、被害が6,000円で止まっています。

だまし取られたお金の取り戻し方と時効は詐欺の時効と証拠集めに、SNS経由の投資・ロマンス型はSNS型投資・ロマンス詐欺に、それぞれ整理しています。

よくある質問

Q「お金をあげる」という投稿は、全部詐欺と考えていいですか?
A受け取る側が先に何かを支払う流れになった時点で、詐欺と考えて大丈夫です。「受け取るための手数料」「登録料」「確認のためのギフトカード」——名目が何であれ、お金をもらうためにお金を払うという流れ自体が矛盾しています。この形になったら、そこで連絡を絶ってください。
Qコードの写真を送ってしまいました。取り戻せますか?
Aコードは写真を送った時点で使われてしまうことが多く、取り戻すのは難しいのが実情です。それでも、やることはあります。購入したレシートとやりとりの画面を保存したうえで、警察相談専用電話「#9110」か、消費者ホットライン「188」に連絡してください。青森の事例でも、警察に相談したことで被害がそれ以上広がるのを止められています。
Qなぜ現金の振込ではなく、ギフトカードを買わせるのですか?
A銀行口座は凍結や追跡の対象になりますが、ギフトカードのコードは番号を知られた時点で価値が移り、足がつきにくいためです。警察庁の統計でも、詐欺の被害金の受け渡しの形として「電子マネー型」が毎年数えられています。ギフトカードでの支払いを求められること自体が、詐欺のサインです。